助成をうけたい

助成情報

助成情報(共同募金広報強化のための車両整備特別助成)

(受付終了しました)共同募金広報強化のための車両整備特別助成

(受付終了しました)

1 助成の趣旨

 令和4年度に実施した市町村共同募金委員会に対するアンケート調査では、共同募金の広報・啓発を強化することが必要な旨の回答が多く寄せられた。

 このため、広域助成とは別枠の特別助成として、共同募金運動広報・啓発強化の一環として、広報ツールとして効果的な車両整備助成を実施することにより、地域の福祉課題を解決するために活動している民間団体を支援する。

 

2 助成対象団体

下記の要件をすべて満たす団体

・奈良県内で活動する非営利の団体やグループ(法人格の有無は問わない)

・1年以上活動実績があるもの

・活動の内容や財務の状況を自ら積極的に公開する等透明性をもつこと

・団体名義の金融機関預金口座を持っていること

・特定の企業、政党、宗教団体等から独立して運営され自主性が保たれていること

・反社会的勢力および反社会勢力と密接な関わりがある団体ではないこと

・令和5年度において、奈良県共同募金会の広域助成を受けない団体

 

上記にかかわらず、市町村社会福祉協議会を除く。

 

3 助成年度

 助成決定後(令和5年11月中旬頃)から令和6年3月31日までに実施する車両整

備事業

 

4 助成対象事業・経費

 〇現行の社会福祉制度のはざまに置かれている福祉課題を解決するための活動に日常的に使用する車両や

  公的な制度の中で実施する社会福祉事業において利用者の処遇向上のために日常的に使用する車両の購

  入

 〇単一市町村域において実施している事業のための車両購入も対象

 〇購入車両は原則として新車。ただし、自己財源確保が困難な場合等、特別な理由がある場合は新車に限

  らない

 〇広域助成の対象事業の欠格要件「助成金以外の財源で実施可能と認められる事業」及び「公的な制度の

  中で運営される社会福祉事業」は適用しない

 〇助成対象車両は、原則として次のタイプの車両で、車両本体経費のほか、使用目的に必要な装備等の改

  造経費・付属品等及び受配表示(共同募金の助成を受けている旨のペイント)経費を助成対象とする

・福祉車両(車椅子対応・ストレッチャー対応など障害者向けの装備があるもの)

・ワゴン車(乗車定員7人以上10人以下のもの)

・バス(乗車定員11人以上のもの)

・貨物車(トラック・バンタイプ車両)

・その他(特別装備はないが、利用者の処遇改善に特に必要と認められる車両)

 

また、下記の経費は助成対象外とする

・取得税・重量税・自動車税・保険料・登録諸経費・リサイクル法関係費用・納車経費等

・申請する地域福祉活動・福祉サービス提供に必要な機能以上の機能を有する車両の購入経費

・使用頻度の極端に少ない車両の購入経費

 

5 助成割合・助成限度額

(1)助成割合  ①公的制度の中で実施する社会福祉事業に使用する車両購入 3/4

②上記①以外の福祉事業に使用する車両購入 9/10

(①と②両方実施している場合は①を適用)

(2)助成限度額 1団体あたり150万円を限度とし、千円未満切り捨てとする。

  助成対象車両は1台に限る。

(3) 他からの補助等がある場合は、必要経費からその額を除外して助成対象額とする。

 

6 助成申請方法 

(1)提出書類

 ①様式1「共同募金広報強化のための車両整備特別助成申請書」

 ②様式1-②車両一覧表

 ③定款または会則

 ④役職員名簿

 ⑤団体の広報用の会報・リーフレット 等(活動の概要がわかるもの)

 ⑥令和4年度の事業報告書及び決算書

 ⑦令和5年度の事業計画書及び予算書

 ⑧見積書(受配表示経費を含む)

(2)助成申請受付期間

 令和5年8月16日(水)~9月20日(水)

 郵送の場合は当日消印有効

(3)提出方法

 上記(1)①様式1及び②様式1-②はメール送信により、上記(1)③~⑧は郵送により提出すること

 様式1及び様式1-②は、本会のホームページからダウンロード可能。

  http://nara-akaihane.com/ 「助成をうけたい」→「様式ダウンロード」

 

7 助成決定

・事務局において申請内容及び申請団体の財務状況を審査(必要に応じ、現地調査やヒアリング等を実施)したうえで、助成案は配分委員会における審議を経て、理事会及び評議員会において決定する。

・上記の決定にあたっては、特定の活動分野に偏ることなく、様々な地域活動を支援できるよう配慮する。

・助成決定については、令和5年11月中旬頃までに申請者に通知する。

 

8 助成決定後の手続き

・助成金は、精算払いとする。

・助成決定団体は、事業終了後1か月以内に所定の完了報告書及び交付請求書を提出し、奈良県共同募金会

 が完了報告書を確認のうえ助成額を確定し、助成金を交付する。

・完了報告書及び交付請求書の様式は、助成決定時に示す。

 

9 助成の取消及び助成金の返還

 奈良県共同募金会共同募金助成要綱第16条に該当した場合、助成金の全部又は一部の決定を取消、または返還していただくことがある。

 

10 その他

 助成決定後、助成団体名・助成内容・活動状況の写真(公表可能な写真データを提供いただく)、及び助成団体から寄付者に対する感謝のメッセージ等を奈良県共同募金会ホームページ等で公開する。

 また、車両の受配表示については、車体の両面及び後方の3か所にペイントすること。

 

 

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