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税制上の優遇
受配者指定
寄付金制度






◆  税制上の優遇措置
個人や法人が奈良県共同募金会へ寄付した場合、税制上の優遇措置を受けることができます。
このページでは、その優遇内容について簡単にご説明をさせていただきます。
◆個人の場合
   ※これまで、@所得控除制度が適用されていましたが、この度新たに
    平成24年2月17日からA税額控除制度が適用され、@Aが選択出来るよう
    になりました。
  @所得税に係る寄付金所得控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
    寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
  A所得税に係る寄附金税額控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
    [寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円]×40/100
     控除対象額は所得控除額の25%が限度となります。
   ※Aを選択される場合は、領収書の他に「税額控除に係る証明書」が
     必要となります。

   ●住民税に係る寄付金税額控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)

   [寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円]×10/100

◆法人の場合
  ●法人税法により、寄付金額を「全額損金算入」することができます。


なお、税制上の優遇措置を受けるには、税務署への申告時に、共同募金会発行の領収書が必要となります。詳しくは、奈良県共同募金会までお問い合わせください。


お問い合わせ先
社会福祉法人 奈良県共同募金会

〒634-0061
奈良県橿原市大久保町320番11 奈良県社会福祉総合センター内

【TEL】0744-29-0173 【FAX】0744-29-0174


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