◆個人の場合
※これまで、@所得控除制度が適用されていましたが、この度新たに
平成24年2月17日からA税額控除制度が適用され、@Aが選択出来るよう
になりました。
@所得税に係る寄付金所得控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
A所得税に係る寄附金税額控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
[寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円]×40/100
控除対象額は所得控除額の25%が限度となります。
※Aを選択される場合は、領収書の他に「税額控除に係る証明書」が
必要となります。
●住民税に係る寄付金税額控除額(寄付金が2千円を超える額の場合)
[寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円]×10/100
◆法人の場合
●法人税法により、寄付金額を「全額損金算入」することができます。
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